幾波法律事務所公式ブログ

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消滅時効と民法改正

平成29年に民法の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されています。その中でも消滅時効に関する規定は大きく変更されています。 すでに施行から3年ほど経過しましたが、重要なところなので、時効について再度確認しておきたいと思います。   消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないことで、権利が消滅する制度です。 なお、一定期間が経過すると自動的に権利が消滅するのではなく、請求された相手方が、「時効なので支払いま...

自筆証書遺言の日付について

自筆証書遺言とは、民法で定められた遺言書の作成形式の1つで、遺言者が全文を自筆で書き、作成した日付、氏名を記入し、押印するものです(民法968条1項)。全文自筆、日付・氏名の記入、押印のうち、1つでも欠けると遺言として成立しません。 その自筆証書遺言をめぐり、令和3年に興味深い判決がありました。 遺言者が、入院中の平成27年4月13日に、遺言書の全文、同日の日付、氏名を記入し、退院後の同年5月10日に、弁護士の立...

相続で、亡くなった父親が寄付をしていた場合

今日のヤフーニュースで、病院で亡くなった父親に3億円を寄付させたのは公序良俗に反し無効だとして、病院と主治医を相手に損害賠償請求したケースが紹介されていました。 ヤフーニュースはこちら   遺族からすると、父親が相続人でもない病院に対し、3億もの寄付をするはずがない、病院がさせたのだろうと考えています。 病院の方は、正当な手続を経て寄付金を受け入れていると主張しています。   このようなケースは、例えば兄...

年末年始のご案内

当事務所の年末年始の営業は、以下のとおりとなります。 本年も皆様お世話になりました。 来年もよろしくお願い申し上げます。   年末最終営業日:12月28日 年始営業開始日:1月5日

訴訟における相手方主張の不当性について

訴訟案件の相談や打ち合わせの中で、時々お聞きするのが、相手方代理人が書面で明らかな嘘を書いている、こんなことが許されるのかという質問です。   結論から言うと、このようなことは訴訟ではよくあります。 代理人が作成する書面ですが、代理人が策を弄してそう書いているというより、本人がそのように主張しているケースがほとんどです。   代理人としては、事実関係は本人しか分かりませんから、本人に聴き取った上で、整理して...

訴訟における主張の長さについて

訴訟になると、訴状、答弁書、準備書面といった書面を提出します。 いずれも当事者の主張をまとめた書面になるのですが、依頼者からすれば、自分が依頼した弁護士がどれだけ自分の言いたいことを代弁してくれるか、どれだけたくさん主張してくれるかという部分は、関心のあるところかと思います。   他方で、裁判における主張は、民法や民事訴訟法といった決まりに従って組み立てられています。 裁判での主張は、言い合いやディベートでは...

公益通報者保護法とは

このブログではどちらかというと個人向けの話題(破産、離婚、相続)を中心に書いてきましたが、今回は企業向けに、公益通報者保護法について書きたいと思います。もちろん、企業で働く個人の方にも無関係ではありません。   公益通報者保護法については、何となく名前を聞いたことがあるという人も多いかもしれません。会社の不正行為を内部で知った従業員などが、不正の事実について通報しやすくし、それによって会社の不正行為を事前に防ぎ、...

相続と遺産分割⑥

今回は、相続放棄についてお話したいと思います。 相続放棄とは、被相続人の法定相続人である者が、相続しない意思を家庭裁判所へ申述する手続です。 家庭裁判所へ申述することが必要ですので、例えば書面に「自分は相続を放棄する」と書いて実印を押したとしても、それだけでは相続放棄したことにはなりません。 遺産分割協議の中で、自分は遺産は受け取らないと記載し、他の相続人が取得する内容に同意する協議書を作成し、押印したとしても...

相続と遺産分割⑤

今回は、遺産分割の具体的な手続についてお話ししたいと思います。 遺産分割は、相続人の間で、遺産を具体的にどのように分けるのか決めることです。被相続人が亡くなった場合、普通、遺産として、預貯金、不動産、自動車、有価証券など、様々なものがあります。 それらを相続人のうち誰が、どのように、いくら取得するのかということを決める必要があります。 例えば銀行預金は、名義人が亡くなった場合、相続人の1人が払い戻しの手続を行っ...

相続と遺産分割④

今回は、遺言の効力と遺留分についてお話ししたいと思います。   遺言において、遺言者は、自らの財産につき、誰にどのように相続させるといった内容を定めることができます。遺言で書かれた内容は、法定相続分と異なっていてもかまいません。むしろ、通常はそのために作成されるものと思われます。 例えば、相続人として子供が3人おり、長男はとてもよく面倒を見てくれたが、次男と三男は家にも寄り付かず、あまり面倒を見てくれなかった場...