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財産分与の基準時と婚姻費用分担義務の終期について

離婚の際に話し合いが必要な内容として、財産分与の定め、子供がいる場合は親権者、及び、養育費の定めがあります。
財産分与は、離婚の際に夫婦が持っている財産をどのように分けるのかという問題です。
原則は、婚姻中に築かれた財産を夫婦で2分の1ずつ分けることになります。
不動産や自動車、預金口座の名義などは、一般的に夫の名義になっていることが多いですが、財産分与においては、婚姻中に築かれた財産の清算という趣旨ですから、名義が夫であるか妻であるかは関係ありません。
夫婦のどちらの名義の財産も合算し、それらの評価の合計を2分の1ずつ分けて清算することが原則になります。

財産分与の基準時、つまり、いつの時点の財産を分けるのかということですが、一般的には夫婦が別居した時点を基準とします。
財産分与の根拠は、夫婦の協力関係によって財産を築いたというところにありますので、別居によって夫婦の協力関係が失われたとみなされるためです。

同じく基準時が問題となるものとして、婚姻費用分担義務の終期があります。
婚姻費用分担義務とは、夫婦間で生活を営むために必要な費用を分担する義務です。
一般的には、夫婦のうち収入が多い方が少ない方に生活費を渡すといった形になります。
こちらは、法的に夫婦であることから発生する生活保持義務(配偶者の一方が他方に対し、自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)に基づくため、財産分与と違い、基準時は原則として離婚時となります。
すなわち、別居したとしても婚姻費用の分担義務がなくなるわけではなく、原則として離婚するまで継続することになります。