金券購入と現金化について
自己破産の相談に来られる方で、たまにおられるのが、クレジットカードのショッピング枠を利用して金券を購入し、現金化したという方です。
大阪駅周辺の金券ショップでも、店頭に、「現金化できます」などと書かれているところもあります。
しかし、この現金化については、自己破産との関係でいうと、免責不許可事由にあたります。
現金化がなぜされるのかというと、クレジットカードのキャッシングの枠を使い切り、これ以上現金の借入ができない状態になった方が、残っているショッピングの枠を利用し、JR乗車券などの金券をショップで購入します。そして、その金券をそのままショップで買い取ってもらうことで、現金が手に入ります。
ショップの方は、買い取る際に、当然満額ではなく割り引いて買い取りますので、利益が出ます。
したがって、ショップにとっても、買い取ってもらう方にしても、双方に得があるため、こういった行為がなされます。
しかし、この行為は、本来キャッシング枠がいっぱいになり、それ以上借り入れができない方が、ショッピング枠を利用して、返済できる見込みがないのに、金券を購入するところに問題があります。ある意味、クレジット会社を騙すような形で、返せるアテのない借金を増やす行為となります。
そのため、こういった行為は、破産法上の免責不許可事由にあたるとされており、自己破産申立の際に、裁判所から問題視されます。
最終的には、そういった行為は2度としないといった反省文を提出するなどして、裁判所から裁量で免責を得られることも多いのですが、金額が大きい場合は、同時廃止で手続ができず、管財事件となり、多額の管財費用が必要になる場合もあります。
問題のある行為と知らずに行ってしまう方も多いかと思いますが、気を付けていただきたいと思います。