訴訟における主張の長さについて
訴訟になると、訴状、答弁書、準備書面といった書面を提出します。
いずれも当事者の主張をまとめた書面になるのですが、依頼者からすれば、自分が依頼した弁護士がどれだけ自分の言いたいことを代弁してくれるか、どれだけたくさん主張してくれるかという部分は、関心のあるところかと思います。
他方で、裁判における主張は、民法や民事訴訟法といった決まりに従って組み立てられています。
裁判での主張は、言い合いやディベートではありません。
そして、裁判における主張の目的は、こちらが望む判決を裁判官に書いてもらうために必要な事実関係の主張を行うことになります。
相手方を言い負かすために出しているものではありません。
したがって、あくまで一般論であり、事案によっては例外もありうるのですが、実は有利な側の主張ほど、短くて済む傾向があります。
法律上当然の主張であったり、事実関係から当然認められるような内容の主張をする場合は、端的にそのことを指摘すれば足ります。
逆に、不利な側ほど、様々な理屈を考えて主張する必要があるため、長くなる傾向があります。
繰り返しますが、あくまで一般論ですので、例外もあります。
ただ、たくさん書いているから相手の主張が通るんじゃないかとか、そういう単純なことではないということですね。