幾波法律事務所公式ブログ

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相続と遺産分割③

今回は、遺言についてお話させていただきます。 遺言とは、自分が亡くなった後、自分の財産をこのように分けて欲しいと記載して、生前に意思表示しておくものです。   遺言の種類としては、普通の方式のものとして、3種類あります。 1つ目は自筆証書遺言。2つ目は公正証書遺言。3つ目は秘密証書遺言です。   自筆証書遺言は、遺言者が自分で紙に書いてのこす遺言です。 遺言者が中身の全文と、日付、氏名を自筆で記入し、押...

相続と遺産分割②

前回に続き、相続と遺産分割についての基本的な話をしたいと思います。 前回は相続の開始と相続人についてお話ししました。   今回は、各相続人の法定相続分についてお話したいと思います。 まず、相続人が配偶者と子の場合、相続分はそれぞれ2分の1となります。配偶者がおり、子がおらず、被相続人の親が生きている場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がおり、子も親もおらず、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、...

相続と遺産分割①

前回のブログでは、遺留分侵害額請求の話をしましたが、そもそも相続はどのように開始し、相続分とはどのように決まるのでしょうか。また、遺産分割はどのように行われるのでしょうか。 今回から、何回かに分けて、相続と遺産分割について、基本的な話をしたいと思います。   まず、相続はいつ発生するのでしょうか。 この点、相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。 相続の放棄や遺産分割は、相続が開始している...

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

令和元年7月1日から、民法改正により、これまで遺留分減殺請求とされていたものが、遺留分侵害額請求へと変更されました。   遺留分とは、相続において、被相続人がほかの相続人へ全て相続させるような遺言を遺したとしても、奪われない相続分のことです。   例えば、遺産として土地と預貯金があったとします。 土地の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとすると、合計3000万円の遺産があることになります。   ...

義務者が仕事を辞めた場合、養育費は減額されるか

子供がいる夫婦が離婚し、夫婦の関係が解消されたとしても、子供との関係では親子であることに変わりはありません。 したがって、離婚後の子の親権をどちらが持つかどうかに関係なく、父母双方で子の養育費を負担する必要があります。   個々のケースにおいて、父母のそれぞれがいくらの養育費を負担すべきかは、子供の人数、年齢、父母双方の収入に応じて決められます。その際の基準として、算定表という表があります。   算定表を見...

誤送金問題における弁護士費用について

世間をにぎわせている4630万円の誤送金問題で、町が返金を求めて訴訟を提起した際に、弁護士費用等で約500万円を上乗せ請求していることに関して、インターネット上の一部週刊誌の記事で、弁護士費用が高すぎるのではないか、中にはぼったくりではないかと書いているものがありました。 しかし、これは訴訟上の弁護士費用について誤解したものであり、特に週刊誌がこのような記事を掲載していることに驚きました。   まず、担当弁護士...

成人年齢引き下げと親権・養育費の終期について

先日もブログで記載したとおり、民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 http://www.ikunami-law.com/blog/?id=1647587818-963047   それに伴い、従前は子どもが20歳になるまで親が子どもの親権を持ちましたが、今後は子どもが18歳になると、親権が終了することになります。   しかし、離婚の際の養育費は、必ずしも18歳で終了するわけではあり...

慰謝料は誰がもらえるのか

離婚する場合、慰謝料を請求するという言葉をよく聞きます。 先日も、某女性タレントが、以前離婚した元夫に対し、「本来は慰謝料をもらえる立場だった」とSNSで発信したことで話題となりました。しかし、同発言に対する世間の反応は、むしろ批判的なものが多かったようです。   では、離婚の際の慰謝料とは、どういう場合に発生するのでしょうか。   慰謝料という言葉の意味は、精神的苦痛に対する慰謝としての損害賠償です。 ...

成人年齢の引き下げについて

民法の一部改正により、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。   従前の民法は20歳をもって成年とすると定めており、20歳未満の者は未成年者とされていました。 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親)の同意が必要で、親の同意がない法律行為は原則として取り消すことができました(小遣いでの買い物など、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分など、一部例外あり)。   し...

ギャンブルと免責について

自己破産の相談に来られる方の中で、パチンコや競馬などを行っている方がおられます。一般論として、節度を持って行うのであれば、パチンコや競馬を悪と言うつもりはありません。 しかし、自己破産との関係で言えば、パチンコや競馬などのギャンブルは、破産法上の免責不許可事由にあたります。免責というのは、借金の支払を免除する決定のことですから、免責が不許可になるということは、せっかく破産申立てを行っても、借金の支払義務が無くならな...