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性格の不一致

今回は、離婚相談の中で最も多い、性格の不一致について述べたいと思います。

 

性格の不一致により離婚したいという相談は、最も多いケースです。

相手方の言動に長年我慢してきた、気遣いがない、相手の顔を見るのも嫌、言っていることの全てに腹が立つといった主張です。

しかし、いわゆる不貞行為であったり、暴力、虐待といった法的な離婚原因に至らない場合は、裁判上の離婚原因とまではいえないことがほとんどです。

したがって、夫婦双方が離婚の合意に至らなければ離婚できないのですが、このようなケースで夫婦の一方が離婚したいにもかかわらず、他方が離婚したくないという場合は、裁判所の離婚調停を利用して、じっくり話をする必要があります。

調停でも最も多いケースですが、時間がかかります。離婚に合意しないと終わらないので、合意するための条件としてお金をいくら払えとか子供の親権をよこせといった形で主張が泥沼になります。

ただ、当事者同士で話をして埒があかないケースであっても、裁判所で調停をすることで、裁判所の調停委員が双方の言い分を聞いて交通整理をしてくれますので、その中でお互いに相手方の言い分が理解できてきたり、法的にはどうすべきかということが分かってきます。その結果、最終的には何らかの落としどころが見つかって解決することが多いです。

また、仮に離婚条件等で合意に至らず調停で離婚が成立しなかったとしても、当分の間別居し、その間の婚姻費用をどちらがいくら払うなど、条件を整えた上で別居を継続するという調停が成立することもあります。その場合、調停で別居している時点で婚姻関係の破綻が明らかなので、その状態が数年続けば、それ自体を離婚原因として、裁判での離婚が認められるケースもあります。

 

次回は、調停について述べたいと思います。