2022/03/17 成人年齢の引き下げについて 民法の一部改正により、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。 従前の民法は20歳をもって成年とすると定めており、20歳未満の者は未成年者とされていました。 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親)の同意が必要で、親の同意がない法律行為は原則として取り消すことができました(小遣いでの買い物など、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分など、一部例外あり)。 し...