交通事故とひき逃げ
先日のブログで事後強盗について書きました。
窃盗が見つかって、店員に暴行を加えると強盗になるという話でした。
似たような話で、車を運転していて交通事故を起こし、人に怪我をさせてしまった場合、それだけでも業務上過失致傷罪になったり、民事で損害賠償義務を負う可能性があるのですが、そのまま逃げてしまい、逮捕されるニュースもよく見ます。
これも、現場で焦ってしまい、思わず逃げてしまったということなのかもしれませんが、逃げた時点で道路交通法上の救護義務違反になり、いわゆるひき逃げとして、逮捕・起訴されてしまいます。
事故の規模にもよりますが、その場できちんと警察へ連絡し、相手方の怪我によって救急車を呼ぶなど、ちゃんとした対応をしていれば、刑事事件としては不起訴となり、民事での賠償の問題だけで終わるケースもあります。
しかし、逃げてしまうと、ほぼ例外なく逮捕され、起訴されることになります。
当ブログでだいぶ前にも書いたことがありますが、飲酒とひき逃げに対しては特に厳しく処罰されますので、ご注意ください。