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相続手続に必要な戸籍等

亡くなった方の相続手続をするにあたり、戸籍謄本等が必要になりますが、具体的に何が必要なのでしょうか。

役所への届出、住んでいた住居の電気・ガスなどの解約、携帯電話の解約など、相続人としてはすることがたくさんあります。
他方、手続において、あなたが亡くなった方とどのような関係の方なのか、また、名義人が実際に亡くなったのかどうかなど、手続の相手方においても資料を見せてもらわないと分かりません。

特に、預金の解約、払い戻し、不動産の相続登記といった、名義人の財産を解約したり他の名義に移転させる手続においては、手続を行おうとする人物が本当に権利者かどうか、手続を行ってもいい者かどうかを確認する必要があります。

また、相続手続には原則として民法上定められた法定相続人全員の同意が必要となりますので、まず法定相続人が具体的に誰なのか、全員の同意は得ているのかといったことを確認する必要があります。

そのためにまず必要となるのが、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍・原戸籍になります。

生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍・原戸籍を見ると、亡くなった方がいつ誰と結婚・離婚し、いつ誰との間に子供が何人いるのかなどといった情報が記載されています。

次に、婚姻などによって子が親の戸籍から転籍している場合は、転籍した後の戸籍謄本等も必要になります。

それによって、法定相続人となる配偶者(離婚した者を除く)や子を確認し、子がいない場合は兄弟姉妹を確認します。子も兄弟姉妹もいない場合は、親の代に遡った戸籍等も必要になってきます。

亡くなった方が生まれてから亡くなるまで同じ市町村に本籍を置かれていた場合は、その役所の窓口で全て揃いますが、普通は途中で婚姻や転籍によって移動していることが多いかと思われます。
したがって、まずは亡くなった時点での本籍地で取れるところまで遡って取得し、取得した戸籍等を見ることで、どこかから転籍していることが判明した場合は、転籍元の役所から転籍前の戸籍等を取り寄せます。

そのようにして順を追って取得していき、生まれた時の戸籍等まで遡る必要があります。
この部分は手間がかかる作業になりますが、必要な作業となります。

ここで、戸籍等と書きましたが、戸籍等の種類についても触れておきます。
まず、現在の戸籍の状況が書かれているものが、戸籍謄本(または戸籍事項証明書)となります。
途中、婚姻等で転籍があった場合に、転籍前の元の戸籍のことを、除籍謄本といいます。
亡くなった方の最後の戸籍に他の家族がいなかった場合は、その方が亡くなればその戸籍は終了となりますので、その場合も除籍謄本になります。

また、戸籍の内容自体は変わらないが、法務省令など、役所側の都合で戸籍を作り直した場合、作り直す前の戸籍を原戸籍(はらこせき)謄本といいます。例えば昔の戸籍は手書きのものでしたが、平成6年の法務省令でコンピュータ化されることが決まり、今の戸籍は全てコンピュータ化されています。そのコンピュータ化される前の戸籍のことを、原戸籍謄本といいます。