新着情報

ブログページに「相続と遺産分割③」を追加しました。

今回は、遺言についてお話させていただきます。 遺言とは、自分が亡くなった後、自分の財産をこのように分けて欲しいと記載して、生前に意思表示しておくものです。   遺言の種類としては、普通の方式のものとして、3種類あります。 1つ目は自筆証書遺言。2つ目は公正証書遺言。3つ目は秘密証書遺言です。   自筆証書遺言は、遺言者が自分で紙に書いてのこす遺言です。 遺言者が中身の全文と、日付、氏名を自筆で記入し、押印...

ブログページに「相続と遺産分割②」を追加しました。

前回に続き、相続と遺産分割についての基本的な話をしたいと思います。 前回は相続の開始と相続人についてお話ししました。   今回は、各相続人の法定相続分についてお話したいと思います。 まず、相続人が配偶者と子の場合、相続分はそれぞれ2分の1となります。配偶者がおり、子がおらず、被相続人の親が生きている場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がおり、子も親もおらず、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、...

ブログページに「相続と遺産分割①」を追加しました。

前回のブログでは、遺留分侵害額請求の話をしましたが、そもそも相続はどのように開始し、相続分とはどのように決まるのでしょうか。また、遺産分割はどのように行われるのでしょうか。 今回から、何回かに分けて、相続と遺産分割について、基本的な話をしたいと思います。   まず、相続はいつ発生するのでしょうか。 この点、相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。 相続の放棄や遺産分割は、相続が開始しているこ...

ブログページに「遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ」を追加しました。

令和元年7月1日から、民法改正により、これまで遺留分減殺請求とされていたものが、遺留分侵害額請求へと変更されました。   遺留分とは、相続において、被相続人がほかの相続人へ全て相続させるような遺言を遺したとしても、奪われない相続分のことです。   例えば、遺産として土地と預貯金があったとします。 土地の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとすると、合計3000万円の遺産があることになります。  ...

ブログページに「義務者が仕事を辞めた場合、養育費は減額されるか」を追加しました。

子供がいる夫婦が離婚し、夫婦の関係が解消されたとしても、子供との関係では親子であることに変わりはありません。 したがって、離婚後の子の親権をどちらが持つかどうかに関係なく、父母双方で子の養育費を負担する必要があります。   個々のケースにおいて、父母のそれぞれがいくらの養育費を負担すべきかは、子供の人数、年齢、父母双方の収入に応じて決められます。その際の基準として、算定表という表があります。   算定表を...

ブログページに「成人年齢引き下げと親権・養育費の終期について」を追加しました。

先日もブログで記載したとおり、民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 http://www.ikunami-law.com/blog/d20220317/   それに伴い、従前は子どもが20歳になるまで親が子どもの親権を持ちましたが、今後は子どもが18歳になると、親権が終了することになります。   しかし、離婚の際の養育費は、必ずしも18歳で終了するわけではありません。 養育費は、経済的に自立していない「未成熟子」に対して...

ブログページに「成人年齢の引き下げについて」を追加しました。

民法の一部改正により、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。   従前の民法は20歳をもって成年とすると定めており、20歳未満の者は未成年者とされていました。 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親)の同意が必要で、親の同意がない法律行為は原則として取り消すことができました(小遣いでの買い物など、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分など、一部例外あり)。   ...

ブログページに「民法改正と不法行為の損害賠償請求権の時効について」を追加しました。

前回、民法改正と債権の時効について書きました。 債権とは、契約など何らかの法律的な関係に基づいて、ある人からある人へ請求できる権利のことをいいます。 一般的には、お金を貸したにもかかわらず返してくれない、物を売ったにもかかわらず代金を支払ってくれないといった、いわゆる債務不履行の場合が想定されます。 そのようなケースでは、お互いに何らかの約束があり、それが守られないという形になっています。   ところが、それ...

ブログページに「民法改正と消滅時効期間について」を追加しました。

すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成29年5月26日に民法(債権法)改正が成立し、同年6月2日に公布、令和2年4月1日から施行されました。   その中で大きな改正として、時効期間に関する改正がありました。   従前の民法は、債権の消滅時効について、時効期間を基本的には10年としつつ、内容によって5年(商事債権等)、3年(工事請負代金等)、2年(賃金請求権等)、1年(宿泊の代金等)などと細かく分けてい...