新着情報

ブログページに「成人式」を追加しました。

1月13日は成人の日でした。街には振袖やスーツの若者がたくさん歩いていて、成人式の賑わいを見せていました。 さて、令和4年4月1日から、民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられています。この点は当職の2022年3月17日付ブログでも詳しく書きましたが、民法上の成人年齢、すなわち、親の同意なく単独で契約などの法律行為ができるようになる年齢が、これまでの20歳から18歳に引き下げられました。 したがって、例え...

ブログページに「東京の予備校の倒産について」を追加しました。

新年早々、東京の予備校が突然倒産したニュースがありました。大学入学共通テストまで約2週間の時期に突然の倒産で、受験生が困惑しているようです。資金繰りが悪化していたとのことで、破産はやむを得ないのかもしれませんが、受験というシーズンが決まったものを扱っている業者としては、この時期に破産に至ることは受験生に対してとても気の毒に思います。 せめて3月まで、受験が終わるまで営業を継続できなかったのかと思いますが、ニュース...

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。本日より新年の営業を行っております。当事務所は中小企業法務、相続、離婚、破産などを中心に、一般的な損害賠償請求、不動産トラブル、債権回収、建築瑕疵などの事件を扱っております。トラブルは誰にも降りかかる可能性があります。その際に少しでも依頼者に寄り添ったアドバイスをできるよう、また、少しでも前向きな解決ができるよう、研鑽していきたいと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。

年末年始について

今年も1年大変お世話になりました。 年末は12月27日(金)まで営業、年始は1月6日(月)から営業となります。 よろしくお願い申し上げます。

ブログページに「自己破産で残る債務」を追加しました。

自己破産をして免責決定を受けた場合、残っていた借金は払う必要がなくなりますが、自己破産しても残るものがあります。それは、まず税金です。所得税や住民税などの滞納がある場合、破産免責を受けても支払う必要があります。また、年金や健康保険などの社会保険料も、破産免責を受けても支払う必要があります。もっとも、税金や社会保険料などは、減額はしてもらえませんが、役所に相談すれば、分割納付にしてくれたり、社会保険料の場合は減免申...

ブログページに「調停前置主義」を追加しました。

法律上の離婚事由として、民法770条は、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、と定めています。これらの事由があるときは、離婚の訴えを提起することが出来ると定めています。 しかし、これらの事由があったからといって、直ちに離婚訴訟が提起できるわけではあ...

ブログページに「相続手続に必要な戸籍等」を追加しました。

亡くなった方の相続手続をするにあたり、戸籍謄本等が必要になりますが、具体的に何が必要なのでしょうか。 役所への届出、住んでいた住居の電気・ガスなどの解約、携帯電話の解約など、相続人としてはすることがたくさんあります。他方、手続において、あなたが亡くなった方とどのような関係の方なのか、また、名義人が実際に亡くなったのかどうかなど、手続の相手方においても資料を見せてもらわないと分かりません。 特に、預金の解約、払い戻...

ブログページに「自己破産で残せる財産」を追加しました。

自己破産手続は、今の収入や財産の状況から、全ての借金を返せなくなった状態の方が、裁判所へ申し立てて、借金の支払義務を免除してもらう手続です。 理屈上は、手元にある財産について、不動産、自動車、預貯金、有価証券など、全てを手放して借金の返済に充て、残りの借金の支払義務を免除してもらうというのが本来の原則です。しかし、法人の破産の場合はともかく、自然人(法人ではない、普通の人間のことです)の破産において、文字通り何も...

ブログページに「大昔の借金」を追加しました。

最近ご相談があった方で、15年ぐらい前の借金について、貸金債権を譲受けた債権回収会社から請求が来たという方がおらました。実はこういった相談は時々あります。消費者金融やクレジット会社などの借金は、消滅時効期間が5年ですので、5年以上の間(判決を取られている場合は10年)、請求を受けたこともなく、支払ったこともない、債務を認めるような書面を書いたこともないという場合、基本的に消滅時効を援用できます。消滅時効の援用とは...

ブログページに「会ったことのない相続人」を追加しました。

会ったことのない相続人 ある人が亡くなった場合、法定相続人として、配偶者のほか、第1順位は子、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹と定められています。 例えば父親が亡くなった長男(Aさん)という立場で遺産分割を考えた場合、一般的には他の兄弟や母親と協議することになります。ところが、父親が今の母親と結婚する前に、別の女性と結婚したことがあるとします。その女性との間にも子供がいる場合、その子供も法定相続人となります。A...