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ブログページに「自己破産で残せる財産」を追加しました。

自己破産手続は、今の収入や財産の状況から、全ての借金を返せなくなった状態の方が、裁判所へ申し立てて、借金の支払義務を免除してもらう手続です。

理屈上は、手元にある財産について、不動産、自動車、預貯金、有価証券など、全てを手放して借金の返済に充て、残りの借金の支払義務を免除してもらうというのが本来の原則です。
しかし、法人の破産の場合はともかく、自然人(法人ではない、普通の人間のことです)の破産において、文字通り何もかも手放してしまうと、その日の食事もできないことになります。

そこで、破産法において、99万円までの範囲で、手元に財産を残すことが許されています。
また、地方ごとの裁判所において基準が多少異なりますが、大阪地裁の基準では、現金・預貯金が50万円以下の場合で、不動産や20万円を超えるような個別の財産(自動車等)を持っていない方は、同時廃止という比較的早期に終了する手続で申し立てることが可能となっています。

破産に至る事情は様々ですが、経済的に困窮した方が再起を図るための制度ですので、当面の生活ができるだけの金銭は手元に残すことが可能となっています。