ブログページに「窃盗と事後強盗」を追加しました。
スーパーで缶ビールを万引きし、警備員に声をかけられ、つかみかかるなどの暴行をして逮捕された男性のニュースがありました。
この手のニュースは時々あります。
万引きは窃盗ですので、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
スーパーの商品なら金額もさほど高額ではないので、きちんと弁償すれば実刑にならない可能性もあるかと思います。
ところが、店員に見つかって逃げるために暴行した場合、事後強盗罪になります。
強盗は、5年以上の懲役です。
5年以上の懲役の場合、執行猶予をつけることができません。
万引きが見つかって、その場で何とか逃げようと焦る心理は理解しますが、窃盗の際に暴行を加えると強盗になるということは知っておくべきかと思います。