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ブログページに「同性との不貞行為」を追加しました。

婚姻中の配偶者が、他の異性と不貞行為を行った場合、不貞を行った配偶者や不貞の相手方に対し、損害賠償請求ができることは、ご存じかと思います。
では、婚姻中の配偶者が、他の「同性」と性交類似行為を行った場合、不貞行為として損害賠償請求できるのでしょうか。
この点が問題になった裁判例があります。横浜地裁小田原支部の令和4年4月26日判決です。
婚姻中の妻が、他の女性と性交類似行為を行ったことについて、夫からその女性に対し、損害賠償請求がなされたものです。
裁判所の判断は、上記性交類似行為を行ったことは、婚姻共同生活の平穏を侵害するもので、不法行為に当たると判事し、損害賠償請求を認めました。