ブログページに「破産手続の基本的な流れについて(2)」を追加しました。
前回からの続きとして、まずは同時廃止手続の流れをご紹介したいと思います。
①弁護士に破産手続を依頼をすると、弁護士から各債権者へ破産準備に入った旨の通知を送付します。
これ以後、税金など公租公課を除いて、負債の支払いは止めていただきます。
この間、一部の債権者だけに支払いを行った場合、偏頗弁済といって、免責不許可事由の1つとなりますので、ご注意ください。
免責については後に述べます。
②弁護士の下へ債権者から債権調査票が返送されてきます。
一般的に通知から約1ヵ月程度で返送されます。
これにより、負債の全容が把握されます。
③弁護士により申立書を作成します。
直近の記帳をした預金通帳、光熱費支払いの領収書、自宅の賃貸借契約書、生命保険証券など、裁判所へ提出する必要がある資料も準備していただきます。
④裁判所へ申立書を提出します。
何らかの不備があれば補正します。
特に不備がなければ、早ければその日にも開始決定が出ます。
(管財事件の場合は、管財人の選任などがあるため、もう少し時間がかかります)
⑤裁判所の開始決定と同時に、破産手続の廃止決定も出ます。
破産状態にあるため財産の清算を行う必要があるというのが破産開始決定ですが、管財事件のようにこの後実際に財産を調査したり換価したりする手続がありませんので、開始と同時に廃止となります。
ただし、破産開始・廃止決定が出たからといって、直ちに借金の支払義務がなくなるわけではありません。
支払義務がなくなるには、裁判所による免責決定が出る必要があります。
免責決定を出すために、裁判所は債権者の意見を聞く必要があります。
そのため、約2ヵ月間の意見申述期間をおきます。
⑥債権者から特に意見がない、または、意見が理由のないものであった場合は、免責決定が出ます。
なお、ケースにより、開始決定前に裁判所で裁判官からの聴き取りを受ける審尋期日や、免責決定の前に裁判所へ呼ばれる期日が入ることもあります。