ブログページに「破産手続の基本的な流れについて(1)」を追加しました。
破産手続の種類として、①同時廃止手続と②管財手続の2種類があります。
①同時廃止手続
一般的なサラリーマンなど、事業者ではない個人で、かつ、資産がほとんどない方のための手続です。管財手続のように破産管財人が選任されませんので、手続が比較的簡易・迅速に進みます。
②管財手続
事業者である個人、不動産など一定以上の財産をお持ちの個人、会社などの法人のための手続です。裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が財産の調査、換価手続などを行い、債権者集会を経て、配当できるだけの財産が残れば、債権者に対する配当手続を行います。
次回から、2回に分けて、同時廃止手続、管財手続のそれぞれの手続の流れをご紹介したいと思います。