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ブログページに「破産手続の基本的な流れについて(1)」を追加しました。

破産手続の種類として、①同時廃止手続と②管財手続の2種類があります。

 

①同時廃止手続

一般的なサラリーマンなど、事業者ではない個人で、かつ、資産がほとんどない方のための手続です。管財手続のように破産管財人が選任されませんので、手続が比較的簡易・迅速に進みます。

 

②管財手続

事業者である個人、不動産など一定以上の財産をお持ちの個人、会社などの法人のための手続です。裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が財産の調査、換価手続などを行い、債権者集会を経て、配当できるだけの財産が残れば、債権者に対する配当手続を行います。

 

次回から、2回に分けて、同時廃止手続、管財手続のそれぞれの手続の流れをご紹介したいと思います。