ブログページに「離婚の際に決めなければならないこと①」を追加しました。
今回は、離婚の際に決めなければならないことについて述べます。
離婚の際に決めるべきことは、婚姻期間中に形成された財産の分与、子供がいる場合の親権、養育費、面会交流の頻度・方法などがありますが、離婚届を出すために必ず決めておかなければならないことは、子供の親権です。
日本の民法では、婚姻中の子供の親権は夫婦共同親権といって、夫婦双方が親権を持っていますが、離婚する場合は父親と母親のいずれかが単独で親権を持つことになります。したがって、未成年の子供がいる場合には、子供の親権を定めないと離婚届が受け付けられません。
それ以外の財産分与などについては、離婚届を出すにあたっては、特に決めていなくても受け付けられます。したがって、子供がいる夫婦でも親権者さえ決めれば離婚届が出せますし、子供がいない夫婦なら、離婚届さえ作成すれば離婚することは可能です。
ただし、通常は、離婚届だけ先に出して、後からまた顔を突き合わせて財産分与や養育費の話をするのは面倒だというケースも多いため、金銭的な事柄を含めて条件を整えてから離婚した方がスムーズかと思われます。そのため、裁判所での離婚調停の場合は、ほとんどのケースにおいて、離婚の話と財産分与や養育費などの話が一緒にされます。
また、離婚を先にしてしまって、ほかの話を何も決めていないという場合であっても、後から財産分与や養育費などの話をすることは可能です。すでに離婚はしているが、財産分与をしてもらっていない、もしくは、養育費を支払ってもらっていないといった事情から、支払を求めて調停を申立てる例もしばしばあります。
さて、次回は財産分与や養育費など、離婚の際に決めるべきことについて、1つ1つ具体的な内容に触れて行きたいと思います。