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ブログページに「偏頗弁済とは」を追加しました。

自己破産の相談を受ける中で、知人からお金を借りている場合など、この人には特にお世話になったからここだけは返したいといった相談を受けることがあります。
そういった、特定の債権者だけに弁済することを、偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

しかし、自己破産においては、債権者平等の原則といって、全ての債権者を平等に扱う必要があります。
したがって、特定の債権者だけに返済する、いわゆる偏頗弁済は禁止されています。
また、いくつかある債権者のうち、ある債権者は金額が少なく、返そうと思えば返せるような場合に、ほかは返せないけど、ここは金額が少ないから返してしまおうといったこともできません。
破産という手段を選択した以上は、全ての債権者を債権者一覧表に載せて、平等に破産手続の中で処理することが必要となります。

仮に、一部の債権者だけに返していたことが裁判所に発覚した場合、破産管財人がついて、その弁済が否認され、破産管財人から返済した債権者に対して返還請求がなされる可能性があります。
また、偏頗弁済は免責不許可事由の1つにもなっていますので、悪質な場合は免責が受けられないこともあります。

ただし、スマートフォンの端末割賦代金のように、返済を止めてしまうとスマートフォン本体を取り上げられてしまうような場合に、本人が支払うと偏頗弁済になってしまいますが、家族などから第三者弁済してもらうことで、本体を取り上げられることを防ぐといった方法をとることは問題ありません。