ブログページに「成人年齢引き下げと親権・養育費の終期について」を追加しました。
先日もブログで記載したとおり、民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
http://www.ikunami-law.com/blog/d20220317/
それに伴い、従前は子どもが20歳になるまで親が子どもの親権を持ちましたが、今後は子どもが18歳になると、親権が終了することになります。
しかし、離婚の際の養育費は、必ずしも18歳で終了するわけではありません。
養育費は、経済的に自立していない「未成熟子」に対して支払われるため、子どもが経済的に自立する時期がいつかが問題となります。
これまでも、養育費の終期は成人する20歳までを原則としながら、大学進学を前提に、大学を卒業する年齢までの間、養育費を支払うケースも多くなっていました。
したがって、今後、養育費を決める際に、今回の成人年齢の引き下げによって成人が18歳になったとしても、大学進学率や一般的な就職年齢が突然変わるわけではありませんので、養育費の終期については、これまでと同じく、20歳または大学を卒業する年齢までという扱いは変わらないものと考えられます。
では、すでに、養育費について取り決めがなされており、「子が〇〇歳まで支払う」といった決め方ではなく、「子が成年に達するまで養育費を支払う」といった取り決めがされている場合、終期はいつになるでしょうか。従前は「成年=20歳」だったことから、20歳になるまで支払うという意味でしたが、今回の成人年齢引き下げによって、18歳までに変更されるのでしょうか。
その点、法務省のHPにおいて、今回の成人年齢引き下げの影響を受けず、取り決めの当時、成年=20歳であったことから、従前どおり20歳まで支払義務を負うことになると考えられると記載されています。
(リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html
したがって、すでに養育費の取り決めをしている場合でも、これから養育費の取り決めをする場合でも、いずれにおいても、終期は20歳または大学を卒業する年齢までとすることで、今後も変わりはないものと考えられます。