ブログページに「民法改正と消滅時効期間について」を追加しました。
すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成29年5月26日に民法(債権法)改正が成立し、同年6月2日に公布、令和2年4月1日から施行されました。
その中で大きな改正として、時効期間に関する改正がありました。
従前の民法は、債権の消滅時効について、時効期間を基本的には10年としつつ、内容によって5年(商事債権等)、3年(工事請負代金等)、2年(賃金請求権等)、1年(宿泊の代金等)などと細かく分けていました。
改正によって、それらが統一され、債権の種類を問わず、時効期間は、①権利を行使することができることを知った時から5年、または、②権利を行使することができる時から10年、となりました(民法166条1項)。
なお、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、上記②について、20年と修正されています(民法167条)。
したがって、令和2年4月1日以降に発生する債権について、消滅時効期間は、上記のとおり、権利行使できることを知った時から5年、または、権利行使できる時から10年(人の生命身体の侵害による損害賠償請求権は20年)となります。
ちなみに、労働基準法115条によると、賃金の請求権の時効は2年と定められていました。従前の民法において賃金請求権の時効期間が2年だったことに基づくものですが、民法が5年に改正されたことを受け、労働基準法115条の賃金請求権の消滅時効についても、5年に延長されることとなりました。
ただし、経過措置として、当分の間は3年とされています。
不法行為に関する損害賠償請求権については、別途消滅時効期間が定められていますので、次回は不法行為の時効期間について触れたいと思います。